社会人の就学に関する配慮について(大学院)
(1)教育方法の特例
本学大学院では、社会人の方に就学しやすい環境を提供するため、大学院設置基準第14条(教育方法の特例)を適用し、授業の夜間開講などを取り入れた教育を実施しています。
(2)長期履修制度
本学の大学院では、大学院設置基準第15条(長期にわたる教育課程の履修)を適用し、許可を得て、博士前期課程は3年又は4年、博士後期課程は4年で、計画的に履修し修了することが認められています。本制度が認められると通常の修業年限(博士前期課程は2年、博士後期課程は3年)において支払う授業料の総額を長期履修期間として認められた期間に均等分割して支払うことになります。
